「育休中にも(育児休業給付金以外の)収入が欲しい!」と思いませんか?
基本的に育休中は育児に専念しなければなりませんが、ざっくり説明すると、次の3点を満たせば働くことも可能です。
- 就労が臨時・一時的であること
- 勤務する日数が10日以下、(10日を超える場合は就労時間が80時間以下)
- 支払われる賃金が育休前の給与の80%以下
条件を超過してしまうと、育児休業給付金がもらえないだけではなく
- 税金を払う必要がでる
- 認可保育園の保育料UP
となり、働き損になる場合があります。

育休中の就労(副業)も条件範囲内では認められていますが、ポイントを押さえないと無駄働きになるので注意が必要です!
そこで今回は、

さん
育休中には副業できるのかな???‥
そんな疑問をお持ちのあなたに、副業(就労)の条件をわかりやすく解説します。
育休中にもらえる「育児休業給付金」については、こちらの記事【いくらもらえる?育児休業給付金】をご参照ください♪
育休中の就労には、働ける「日数」と「時間」に制限がある
実は、育休中に就労しても、支給条件範囲内であれば育児休業給付金がもらえます!
育児「休業」中なのに「働く」って、なんだか変な感じがしますよね。
でも、たとえば働いている会社が、繁忙期などで


という時でも、育休中に今まで働いていた会社に出勤し、お給料を頂くこともできます!
(*育休をしながら部分的に働くことを「半育休」と呼ばれています。)
また、副業が認められている会社の場合、在職している会社以外で働くこともできます!
しかし、育休中に働くことの前提条件は…
その就労が臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすること
です。
継続して勤務する場合は「職場復帰」となり、「育休は終了」になります。


つまり、育休中にスポットで働くってことだね。
一時的ではないと、職場復帰とみなされ、育児休業給付金の支給対象外になります。
その他にも、就労できる日数や時間が下記のように決まっています。


さん
…ということは、1日1万円の日雇いバイトを10日やって給付金ももらったら、今までのお給料よりも高収入目指せるじゃんッ♪


いやいや、ちょっと待って~!
受け取れる賃金についてもルールがあるから注意してね!!
育休中にいくらまで稼げるの?副業の上限金額について
育休前の給与*の80%以上の賃金を受け取った場合、育児休業給付金は支給されなくなります。
(*育休前の給与=育休開始前6か月間の総支給額(保険料控除前、賞与除く)×30÷180)


厚生労働省のHPに、「80%に満たない場合でも支給額が減額される場合がある」
と、記載されているので、念のためご自身の場合についてハローワークに確認することをおススメします!!
実際に、厚生労働省のホームページには次のように記載されています。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
引用:厚生労働省HP(Q9)より
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。


上記条件の「1支給単位期間」とは、育休取得日から1か月ごとに計算されます。
基準期間が毎月1日~月末ではないので、気をつけてくださいね☆
続いて、就労時の注意点を3点ご紹介します。
注意点①:所得が増えると所得税がかかる&保育園の保育料が上がる
こちらの記事【いくらもらえるの育児休業給付金】でもふれましたが、育児休業給付金は所得ではないため所得税がかかりません。
一方、就労で得た賃金は所得になるため、所得税がかかります。


所得税分の手残りが少なくなっちゃうんだね。
所得が増えると所得税が増えるだけではありません。
じつは認可保育園の「保育料」は世帯所得に応じて決まるため、所得が増えると「保育料」も上がります。


所得に応じて、保育料が変動するので気をつけましょう!
注意点②:稼働時間によって社会保険料(厚生年金)の支払いが発生
育休中は厚生年金を含む社会保険料が免除されていますが、週20時間以上働くと厚生年金の加入要件に該当してしまいます。
したがって就労時間は、週20時間未満にする必要があります。
注意点③:収入が年間20万円を超えると確定申告が必要になる
育休中に限らずですが、収入が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
確定申告は、ネットからも簡単にできますが、心配な方は確定申告の時期に税務署に行くと、職員の方が丁寧に教えてくださるので、はじめてでも大丈夫です。


副業に使用した領収書はきちんと保管し、確定申告に備えましょう!
「育休中」は働けるけど「産休中」は働けないってホント?
育休中は条件範囲内であれば就労できますが、産後休業中は就労が禁止されています。
産休中でも、産前休業は任意取得なので働くことが可能ですが、産後休業期間中は本人の意思があっても就業が禁止されています。
また、育休中の就労はあくまでも「労働者の合意の元」となるため、会社側が強制して働かせることはできません。


さん
育休中に出社命令があったら、イヤでも出社しなくちゃならないのかな?


さん
仕事大好き!出産後すぐに働きたいけど、いつから働けるかな?
そんな疑問にお答えしていきます!
働きたくないのに、育休中に会社(上司)から出社命令があったらどうしよう?
育休中は、労働者の合意があれば、就労することは可能です。
しかし育休中は「原則、育児に専念すること」になるため、会社都合で労働者を働かせることはできません。
厚生労働省のホームページにも次のように記載されています。
労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。
引用:厚生労働省HPより


万が一、労働を強要されたら、管轄の労働局(ハローワーク)に相談しましょう!
産後休業中の女性を働かせるのは労働基準法違反になる?
労働基準法第65条に「産後8週間は就業させてはならない」と規定されているため、いくら本人が希望しても産後休業中に働くことはできません。


逆のパターンで、本人が就労を希望しない場合、会社都合で働かせることはできません。
厚生労働省のリーフレットにも次のように記載されています。
出産の翌日から8週間は就業できません。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
引用:厚生労働省リーフレット
ポイントは次の2点です。
- 本人が就労を希望している
- 産後8週間を過ぎている(医師の診断があった場合は6週間)


産後休業中は体を休めることに専念しましょう!
副業する時の注意点:会社の就業規則に違反していないか?
最近は、副業を解禁している会社も増えてきましたが、会社の就業規則に副業が禁止されている場合は、育休中であっても副業は禁止になります。
育休中の副業については、勤務先経由でハローワークに申請が必要になります。
育休中とはいえ、副業禁止の会社で副業した場合は就業規則に違反になりますので注意しましょう。
実際にハローワークにも確認した「ハローワークや会社に申請する必要のない副業」については、こちらの記事【会社にバレないおこづかい稼ぎ3選】でご紹介しています。
まとめ:育休中の副業は働く時間や額面に注意が必要!
条件範囲内であれば、育休中でも働くことができます。
しかし条件範囲を超えてしまった場合、給付金を受け取れなくなったり、余計な税金がかかってしまったりします。
個別のケースによって、要件が変わる場合もありますので、この記事で大枠を理解していただけましたら、必ず管轄のハローワークにご相談していただくことをオススメいたします。
- 就労は、臨時・一時的であること。
- 就労している日数が1支給単位期間中に10日以下であること。
- 就労している日数が10日を超える場合は、就労している時間が80時間以下であること。
- 育休前の給与の80%以下であること。(給与の80%以上働くと給付金が減額)
- 給付金には所得税がかからないが、賃金や副業収入には所得税がかかる。
- 週20時間以上の労働の場合、社会保険料の支払いが発生してしまう。
- 副業で20万円以上稼いだ場合、確定申告が必要。
- 副業する場合、勤務先を通じてハローワークに申請が必要。
- 個別ケースによって、ハローワークの見解が異なるため、管轄のハローワークに相談する。
副業する場合は、⑧にも記載した通り「勤務先を通じてハローワークに申請が必要」になります。
勤務先にバレない副業については、こちらの記事【会社にバレないおこづかい稼ぎ3選】でくわしく解説していますので、副業を検討している方はぜひお読みください。
以上、最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました♪
少しでも参考にしていただければ嬉しいです♪