育休制度にかかわる「健康保険法」が、令和4年(2022年)10月1日~改正されたのをご存じですか?
従来の健康保険法では、月末に育休を取得していれば、当月の社会保険料が全額免除されました。

月末に育休をとれば、その月の社会保険料が免除になる!っていう裏ワザだね
しかし、次のような問題があったため、令和4年10月から法改正されました。
- 育休取得日が月末ではないと、当月の社会保険料が免除されない
- 賞与保険料免除を目的に短期間だけ育休を取得する

現行制度(令和4年9月まで)は、下記の通りです。
- 月末時点で育休を取得していれば、当月分の社会保険料が免除される
- 月末時点で復職している場合は、当月分の社会保険料が免除されない
- 賞与にかかる保険料も同様に、賞与月の月末に育休を取得していれば免除される

極端な話ですが、月末に1日だけ取得しても社会保険料が免除されます!

でも、月末に休みが取れなかっただけで、免除されないのは不公平!
そこで、改正後(令和4年10月1日から)は、次のように変わります。
- 月末時点で育休を取得していれば、当月の社会保険料が免除される(変更なし)
- 月末時点で復職していても、育休取得期間が2週間以上あれば当月分が免除される
- 賞与分にかかる保険料は、育休を1カ月を超えて取得している場合は免除される

月末じゃなくても2週間以上取得すればOKという要件が増えました!

一方で、短期間の育休では賞与保険料*が免除されなくなるんだね!
ことばだけではわかりにくいので、図を使ってくわしく解説していきます!
スポンサーリンク社会保険料の免除要件が変わります!
育休制度にかかわる「健康保険法」が、令和4年(2022年)10月1日から改正されます。

改正前と改正後を順に説明しますね!
【改正前】令和4年(2022年)9月末までの社会保険料免除要件

たとえば、月末時点で3日の育休を取得した場合は、当月の保険料(賞与保険料を含む)が免除になります。

賞与を受け取っていても、月末に1日でも育休を取得すれば社会保険料が免除されます!
一方で、育休を2週間取得しても、3週間取得しても、月末に育休を取得していなければ免除されません。
- 月末時点で育休を取得していれば、当月分の社会保険料が免除される
- 月末時点で復職している場合は、当月分の社会保険料が免除されない
- 賞与にかかる保険料も同様に、月末に育休を取得していれば免除される
【改正後】令和4年(2022年)10月1日からの社会保険料免除要件

たとえば、月末時点で3日間の育休を取得している場合は、従来通り当月の保険料は免除になります。
令和4年9月末までは、何日も育休を取得しても、月末に取得しなければ当月の保険料は免除されませんでした。
しかし改正後は、通算2週間以上の育休を取得した場合、月末でなくても免除されます。

月末に休みにくい人もメリットがありますね!
一方、賞与保険料については、「1カ月を超えて育休取得した場合のみ免除」という要件がついたので、短期間の育休取得では免除されません。
- 月末時点で育休を取得していれば、当月の社会保険料が免除される(変更なし)
- 月末時点で復職していても、育休取得期間が2週間以上あれば当月分が免除される
- 賞与分にかかる保険料は、育休を1カ月を超えて取得している場合は免除される
長期間育休を取得する場合は、免除要件に変更なし!

1カ月以上の長期で育休を取得する場合は、従来通り、月末に取得した当月の保険料が免除されます。
スポンサーリンク社会保険料のよくある疑問と注意事項
社会保険料は、自分がどこかに振り込んだりするわけではないので、普段あまり意識されないかもしれません。
そこで、社会保険料のよくある疑問をわかりやすく簡単に説明します!
そもそも社会保険とは?保険料はいくら?
社会保険とは、
- 健康保険
- 厚生年金・国民年金
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
の総称で、社会保険料は社会保険にかかる費用です。
年齢などによっても変わりますが、ざっくり収入23万円の場合、約3万円くらいお給料から引かれています。

社会保険料って、結構大きいですよね…。
育休中はこれらの社会保険料が免除になります。
さらに育休中にもらえる「育児休業給付金」について、国税庁ホームページにも
「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
参照:国税庁HP
と書かれている通り、「所得税」もかかりません。
したがって、育休中にはお給料の80%くらいが手元に残る計算になります。

育休中にもらえるお金については、こちらの記事【育休手当はいくら?「育児休業給付金」がもらえる人・もらえない人】でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。
免除されたら、受け取れる年金が減るの?
日本年金機構のホームページには、下記の通り記載されています。
免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
引用:日本年金機構
つまり、免除された期間も保険料を払っていたとみなして計算されるので、将来受け取る年金額は減額しません。


「免除」は「払わなくて大丈夫だよ」っていう意味だからね
月末が日曜日だった場合は?育休取れるの?
育児休業は、働く義務のない休日に取得できません。
したがって、日曜日などの休日には取得できませんので、ご注意ください。
抜け道は?賞与保険料を免除するにはどうすればいいの?
賞与保険料を免除してもらうには…
- 令和4年9月末日まで
- 賞与月の月末に育休を取得すれば、日数に関わらず免除される
- 令和4年10月1日から
- 1カ月を超えて育休を取得すれば免除される


令和4年10月以降「ボーナスにかかる保険料は、月末だけ1日でも取得すれば免除」という裏ワザは使えないよ
有給と育休はちがう!社会保険料の免除要件
同じ日数休んだとしても「有給扱い」で休んだ場合は、社会保険料は免除されません。
育休として休んだ場合は、社会保険が免除されますので、有給ではなく育休を取得しましょう。


同じ日数を休んでも「有給」と「育休」では違うから注意!
男性の育休取得日については、こちらの記事【男性の育休はある日突然やってくる!育休開始日はいつから???】でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。
まとめ:社会保険料の免除要件(改正前vs改正後)


令和4年(2022年)10月から改正される社会保険料免除の要件では、
- 月末時点で育休を取得していれば、当月の社会保険料が免除される(変更なし)
- 月末時点で復職していても、育休取得期間が2週間以上あれば当月分が免除される
- 賞与分にかかる保険料は、育休を1カ月を超えて取得している場合は免除される
となります。


数日でも「月末に休みを取れば当月の給与にかかる社会保険料が免除」という裏ワザはまだ健在です!


一方で。賞与にかかる保険料免除は、1カ月を超えて取得しないとならないんだね。
その他、育児休業に関する法律「労働基準法」や「育児・介護休業法」も令和4年(2022年)10月に改正されます。
改正ポイントは、こちらの記事【どうなる?育休制度 産後パパ育休ってなぁ~に?】でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。


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