第1子の育休中に妊娠した場合に、続けて第2子の産休・育休を取得できます。
実は、2人目の産休・育休の取得方法の違いによって、もらえるお金が約2倍も違うってご存知ですか?
第2子の育休取得パターンには、次の2パターンがあります。
- 1人目の育休を終了し、職場復帰してから2人目の産休・育休を取得する
- 職場復帰せずに、1人目の育休から続けて2人目の産休・育休を連続して取得する
①のように職場復帰する場合は、時短勤務で復帰してすぐに産休に入ってしまうと、もらえるお金が減ってしまう場合があります。
また、②のように職場復帰せずに育休を継続する場合、第2子の産前休業を申請しなければ、
- 1人目の育児休業給付金
- 2人目の出産手当金
をダブルで受給できるので、受け取り額の合計が多くなります。
第2子の産前休業を申請すると、お休み期間は同じでも、1人目の育児休業給付金は受給できなくなるため注意が必要です。
この記事では、もう少し詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までお読みください。
東京の労働局に問い合わせした内容をわかりやすく解説します!
第1子の育休中に妊娠した場合、第2子の産休・育休はどうなるの?
取得要件を満たしていれば、2人目も育休を取得できます。
第2子の産前休業を申請しても、もらえる金額が変わる場合と変わらない場合がありますので、それぞれ詳しく解説していきます。
①職場復帰した後、2人目の産休・育休を取得する
育休期間は、子どもが1才になるまで取得できます。(保育園に入れない場合などは最長で2年間)
1人目の育休が終了して、一度職場復帰する場合は、産前休業の有無で受給額は変わらないため、特に気にする必要はありません。
しかし、育児休業給付金や出産手当金は直近のお給料の平均額で決まります。
育休明けは多くの人が時短勤務を選択しますが、時短勤務で職場復帰すると、通常勤務よりもお給料が少なくなるため、1人目よりも受け取れるお金も少なくなるので、注意が必要です。
時短で職場復帰すると、1人目よりも2人目の方がもらえるお金が減っちゃうんだね。
1人目の育休期間に余裕があれば、職場復帰せず、つづけてお休みした方がいいね。
1人目もまだまだ手がかかるし、職場復帰できるか心配だなぁ…
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②職場復帰せずに、2人目の産休・育休を連続して取得する
職場復帰せずに2人目の産休・育休を取得する場合、
「産前休業を取得する」か「しない」かによって、受け取れる総額が変わります。(お休みできる期間は一緒です)
2人目の産前休業を「取得する」場合と「しない」場合を分けて解説します。
第2子の産前休業を「取得する」場合…
2人目の産前休業を申請すると、産前休業の開始タイミングで第1子の育休が終了します。
育休が終了すると、育児休業給付金の支給がなくなり、出産手当金のみの支給になります。
【オススメ!】第2子の産前休業を「取得しない」場合…
産前休業を申請しなければ、1人目の育休が2人目の誕生まで続きます。
厚生労働省のホームページにも次の通り記載されています。
第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。
引用:厚生労働省HP Q&A Q14より抜粋
出産手当金は、産休・育休問わず「会社を休んでいる期間に支払われるお金」なので、産前休業を申請せず、1人目の育休を継続して休んでいても受け取ることができます。
産前休業を申請しなければ、育児休業給付金も出産手当金も両方もらえてお得だね
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間にもらえるお金なので、仕事を休んでいないママや、出産していないパパはもらえないよ。
育休期間は、子どもが1才になるまで取得可能なので、2人目の産前休業を取得しても、しなくてもトータルでお休みできる期間は変わりません。
産前休業を申請しなくても、休める期間は一緒です。
【注意!】3人目は育児休業給付金が受給できない可能性も…!
3人目、4人目をつづけて出産しすれば、ずう~っとお金がもらえるのかな?
出産手当金や出産一時金は支給されますが、育児休業給付金は支給されないケースもあります!
育児休業給付金は、雇用保険の加入者が受け取れるお金なので、「雇用されている期間」には要件があります。
ザックリ解説すると、「産休前の2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること」が必要です。
産前休業日から数えて、就労日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あれば、育児休業給付金の受け取りできます。(合算して12ヵ月あれば大丈夫です。)
厚生労働省のリーフレットには下記の通り記載されています。
産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
引用:厚生労働省リーフレット「令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します」
第1子から第3子を連続して出産し続けても、タイミングによっては第3子の育児休業給付金は支給されない場合があります。
一方、健康保険組合から拠出される出産手当金や出産育児一時金は、保険組合に加入していれば受給可能です。(上記要件とは異なります。)
ご自身が受給できるかどうかは、各お問合せ先に確認してみてくださいね。
まとめ:連続して育休取得するなら、産前休業を取得しない方がお得!
1人目育休中に、2人目の産休・育休を連続で取得する場合は、「産前休業」を取得しない方が受け取り金額が多くなります。
働いている時よりも多く受給できるので、一見すると不正受給のように思えますよね。
しかし、労働局に問い合わせをして、担当者さんからも「併給できます!」とお墨付きをいただいたので、法律的に問題ない受給方法になります。
産休と育休ではお問合せ先も異なり、仕組みがとってもややこしいので、ご自身が休業を取得される際は、ぜひ一度お問合せしてみてくださいね。
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