1人目の育休中に妊娠!2人目は産前休業を取得しない方がお得ってホント?

2人目の産休は取るな!出産手当と育児休業給付金をダブル受給する裏ワザ育休中

第1子の育休中に妊娠した場合に、続けて第2子の産休・育休を取得できます。

実は、2人目の産休・育休の取得方法の違いによって、もらえるお金が約2倍も違うってご存知ですか?

第2子の育休取得パターンには、次の2パターンがあります。

  1. 1人目の育休を終了し、職場復帰してから2人目の産休・育休を取得する
  2. 職場復帰せずに、1人目の育休から続けて2人目の産休育休を連続して取得する

①のように職場復帰する場合は、注意すべきことはありません。

しかし、②のように職場復帰せずに育休を継続する場合、第2子の産前休業を申請しなければ、

  • 1人目の育児休業給付金
  • 2人目の出産手当金

ダブルで受給できるので、受け取り額の合計が多くなります。

第2子の産前休業を申請すると、お休み期間は同じなのに、1人目の育児休業給付金は受給できなくなるため注意が必要です。

文章だけでは非常にわかりにくいので、図を使ってわかりやすく解説していきます。

Rinn
Rinn

東京の労働局に問い合わせした内容をわかりやすく解説します!

\育児休業給付金についてはこちらをご覧ください/

本ブログ記事は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に問い合わせを行った内容を元に執筆していますが、各自のケースによって異なる恐れもあります。最終的にはご自身でご確認をお願いします。

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第1子の育休中に妊娠した場合、第2子の産休・育休はどうなるの?

取得要件を満たしていれば、2人目も育休を取得できます。

第2子の産前休業を申請しても、もらえる金額が変わらない場合変わる場合がありますので、それぞれ詳しく解説していきます。

\育休制度についてはこちらをご覧ください/

職場復帰した後、2人目の産休・育休を取得する

画像をクリックすると拡大できます!
第1子の育休後、職場復帰してから第2子の産休・育休を取得するパターン
職場復帰した場合の第2子産休・育休パターン

育休期間は、子どもが1才になるまで取得できます。(保育園に入れない場合などは最長で2年間)

1人目の育休が終了して、一度職場復帰する場合は、産前休業の有無で受給額は変わらないため、特に気にする必要はありません。

しかし、育児休業給付金や出産手当金は直近のお給料の平均額で決まります。

育休明けは多くの人が時短勤務を選択しますが、時短勤務で職場復帰すると、通常勤務よりもお給料が少なくなるため、1人目よりも受け取れるお金も少なくなるので、注意が必要です。

出産手当金の計算方法は、「12ヵ月間の各標準報酬月額の平均÷30日×2/3×休業日数で計算されます。 産前は42日間(多胎児の場合98日)、産後は56日まで取得できます。
出産手当金の計算方法
育児休業給付金の計算方法は、標準報酬日額×支給日数(30日)×67%です。 ただし、育休取得から6ヵ月経過後は50%に減額されます。
育児休業給付金の計算方法
Yoppy
Yoppy

時短で職場復帰すると、1人目よりも2人目の方がもらえるお金が減ります。

Rinn
Rinn

1人目の育休期間に余裕があれば、職場復帰せず、つづけてお休みした方がいいね。

②職場復帰せずに、2人目の産休・育休を連続して取得する

職場復帰せずに2人目の産休・育休を取得する場合、

「産前休業を取得する」「しない」かによって、受け取れる総額が変わります。(お休みできる期間は一緒です)

2人目の産前休業を「取得する」場合と「しない」場合を分けて解説します。

第2子の産前休業を「取得する」場合…

第2子の産前休業を取得する場合、第1子の育休は終了するため、重複受給はできません。
第2子の産前休業を取得する場合

2人目の産前休業を申請すると、産前休業の開始タイミングで第1子の育休が終了します。

育休が終了すると、育児休業給付金の支給がなくなり、出産手当金のみの支給になります。

【オススメ!】第2子の産前休業を「取得しない」場合…

第2子の産前休業を取得しなければ、第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金を重複して受給することができます。
第2子の産前休業を取得しない場合

産前休業を申請しなければ、1人目の育休が2人目の誕生まで続きます。

厚生労働省のホームページにも次の通り記載されています。

第1子に係る育児休業給付については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。

引用:厚生労働省HP Q&A Q14より抜粋

出産手当金は、産休・育休問わず「会社を休んでいる期間に支払われるお金」なので、産前休業を申請せず、1人目の育休を継続して休んでいても受け取ることができます。

たとえば、月収20万円の人が1人目の育児休業給付金と2人目の出産手当金をもらった場合、 1人目の育児休業給付金が約134,000円、2人目の出産手当金が約187,000で、合計321,000円も受け取ることができます!
1人目の育児休業給付金と2人目の出産手当金をもらった場合
Rinn
Rinn

産前休業を申請しなければ、育児休業給付金出産手当金両方もらえてお得だね

Yoppy
Yoppy

出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間にもらえるお金なので、仕事を休んでいないママや、出産していないパパはもらえないよ。

育児休業給付金の計算方法は、標準報酬日額×支給日数(30日)×67%です。 ただし、育休取得から6ヵ月経過後は50%に減額されます。
育児休業給付金の計算方法
出産手当金の計算方法は、「12ヵ月間の各標準報酬月額の平均÷30日×2/3×休業日数で計算されます。 産前は42日間(多胎児の場合98日)、産後は56日まで取得できます。
出産手当金の計算方法

育休期間は、子どもが1才になるまで取得可能なので、2人目の産前休業を取得しても、しなくてもトータルでお休みできる期間は変わりません。

Yoppy
Yoppy

産前休業を申請しなくても、休める期間は一緒です。

【注意!】3人目は育児休業給付金が受給できない可能性も…!

悩むママ
悩むママ

3人目、4人目をつづけて出産しすれば、ずう~っとお金がもらえるのかな?

Yoppy
Yoppy

出産手当金や出産一時金は支給されますが、育児休業給付金は支給されないケースもあります!

育児休業給付金は、雇用保険の加入者が受け取れるお金なので、「雇用されている期間」には要件があります。

ザックリ解説すると、「産休前の2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上あること」が必要です。

産前休業日から数えて、就労日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あれば、育児休業給付金の受け取りできます。(合算して12ヵ月あれば大丈夫です。)

令和3年(2021年)9月1日から変わりました!育児休業給付金の対象期間の数え方は、産休開始日から数えて就労日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あれば育児休業給付期のの対象になります。

厚生労働省のリーフレットには下記の通り記載されています。

産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

引用:厚生労働省リーフレット「令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します」
産休前の2年間に11日以上働いた月が12ヵ月以上あることが必要です。 そのため、3人目の場合、就労日数が足りなくなり、育児休業給付金が支給対象外になる場合があります。

第1子から第3子を連続して出産し続けても、タイミングによっては第3子の育児休業給付金は支給されない場合があります。

一方、健康保険組合から拠出される出産手当金や出産育児一時金は、保険組合に加入していれば受給可能です。(上記要件とは異なります。)

産休&育休中にもらえるお金のイメージ
産休&育休中にもらえるお金

ご自身が受給できるかどうかは、各お問合せ先に確認してみてくださいね。

まとめ:連続して育休取得するなら、産前休業を取得しない方がお得!

1人目育休中に、2人目の産休・育休を連続で取得する場合は、「産前休業」を取得しない方が受け取り金額が多くなります。

第2子の産前休業を取得しなければ、第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金を重複して受給することができます。
第2子の産前休業を取得しない場合

働いている時よりも多く受給できるので、一見すると不正受給のように思えますよね。

しかし、労働局に問い合わせをして、担当者さんからも「併給できます!」とお墨付きをいただいたので、問題ない受給方法になります。

産休と育休ではお問合せ先も異なり、仕組みがとってもややこしいので、ご自身が休業を取得される際は、ぜひ一度お問合せしてみてくださいね。

少しでも参考にしていただけたら嬉しいです♪

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