令和4年(2022年)、育休制度に関する法律である
- 労働基準法
- 育児・介護休業法
- 健康保険法
が改定されます。
「勤務先に対する規程」と「従業員向けの規定」が段階的に改定されるので、複雑で非常にわかりにくいですが、都道府県労働局に問い合わせた内容を図を使ってわかりやすく解説していきます!
改正スケジュールとおおまかな内容は次の通りです。
- 4月1日事業主に対して、従業員が育休を取得しやすい環境をづくりの義務化
- 「雇用環境の整備」や「個別の周知・意向の確認」が義務化
- 育休の取得要件が緩和
- 10月1日産後パパ育休を含めた新しい育休制度がスタート
- 産後パパ育休の創設
- フレキシブルに育休期間を設定できる
- 同10月1日社会保険料免除の要件が変わります
- 月末に育休を取得しなくても、2週間以上取得すれば免除される
- 賞与保険料は1カ月を超えて育休取得しなければ免除されない
- 令和5年4月~事業主に対して、年1回の育休取得状況の公表が義務化タイトル
上記の中で、特に私たち従業員側が理解しておくべき点は、赤文字で記載してある次の4点です。
- 育児休業の取得要件が緩和 → 雇用された期間が1年以上なくても、育休が取得可能になる
- 産後パパ育休の創設 → 通常の育休に加えて取得可能な制度
- フレキシブルに育休期間を設定可能 → 育休期間を分割して取得可能になる
- 社会保険料免除の要件→育休取得の日数や取得タイミングによって免除されるケースが変わった
なかなか文章だけではイメージしづらいので、イラストを使ってわかりやすく解説していきます。
育休取得者からみると、改善方向のグッドニュースが多いね~♪
賞与の社会保険料免除要件だけは、ちょっとだけ厳しくなるね…
育児休業の取得要件が緩和される(雇用期間1年以上が撤廃)
従来の育児休業の取得要件は次の2点でした。
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
引用:厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より
(2)1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかではない
しかし、令和4年4月1日からは、「(1)引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃され、(2)のみになりました。
つまり…
子どもが1歳6か月になるまでに、会社を辞めなければ取得できるようになります。
ただし、労働者と雇用主の間で「労使協定」を結べば、雇用主側が育児休業等を取得できる従業員を限定できます。
厚生労働省のホームページに「育児・介護休業等に関する労使協定の例」が記載されているように、労使協定で「1年未満の従業員は育休を取れない」としている会社も多いです。
せっかく、育休取得要件が緩和されても、労使協定がハードルとなって「雇用されてすぐに育休取得」は現実的には難しいのかもしれませんね。
「産後パパ育休」の創設。さらに「分割取得」も可能に!
従来あった「パパ休暇*」が廃止され、2022年10月1日に「産後パパ育休」が創設されます。
新しい育休制度と組み合わせれば、子どもが1歳になるまでに最大4回分割して取得できます。
そこで、「産後パパ育休」と「新しい育休制度」についてくわしく解説していきます!
*「パパ休暇」については、こちらの記事の「こんな使い方もある!パパ休暇とパパママ育休プラスの合わせ技」パートでくわしく解説しています。
産後パパ育休(男性版産休)について
令和4年10月1日より「産後パパ育休」が創設されます。
産後パパ育休とは、「男性版産休」とも呼ばれる制度で、
子どもの出生後8週間以内に4週間まで、育児休業とは別に休業を取得できる制度です。
産後パパ育休の取得については、次の2点の注意点があります。
- 休業の申出については、原則2週間前までに実施する
- 分割して2回取得するためには、はじめにまとめて申し出る必要がある
長期で休めない場合でも、分割してお休みできるのは良いですね!
産後パパ育休は、通常の育休に加えて取得できる制度です。
産後パパ育休を取得すると、8週生後よりも前に育休が取得できなくなるのかな?
と、思われるかもしれませんが、産後パパ育休からそのまま続けてお休みすることも可能です。
新制度も育休延長できるの?夫婦どちらかが延長していれば、途中交代も可能に
現行の制度でも、1歳を過ぎて保育園に入れないなどの事情がある場合、育休を延長することができます。
しかし、現行の制度では、ママもパパも育休延長ができるタイミングが「1歳」と「1歳半」になるタイミングしか育休開始できませんでした。
妻が職場復帰したいと言っているから、代わりに自分が育休を取得できないかな~?
と思っても、現行の制度*では「1歳」と「1歳半」のタイミングしか、育休を開始できないので途中交代できません。
しかし、令和4年10月1日からは…
1歳・1歳半になる前に、夫婦どちらかが育休をスタートしていれば、途中で交代して育休を取得できるようになります。
たとえば、1歳になる前からママが継続して育休を取得していた場合、パパが1歳2ヵ月から育休を取得することが可能になります。
夫婦で育休を交代できるのは便利ですね~
また、1歳以降で夫婦が育休を交代する場合でも、夫婦が同じタイミングに重複して延長しても問題ありません。
延長期間中でも、ママとパパが2人で同時に育休を取得できます!
ただし、1歳以降に育休が延長できるのは、1歳のタイミングでママかパパのどちらかが育休延長を開始している場合のみになります。
たとえば…次のように1歳のタイミングで親戚にお世話をお願いしていた場合は、育休延長することができません。
新しい育休制度になって、夫婦で交代できるようになりますが、1歳のタイミングでママかパパどちらかが育休を開始しておく必要があるので注意が必要です。
1歳のタイミングでおじいちゃんにお世話してもらっていたら、育休延長ができないんだね。
育休延長方法については、現行の制度と変わりませんので、延長方法が知りたい方はこちらの記事【夫婦2人で育休延長しました】をご覧ください。
【参考】現行の育休制度について
現在の育児休業制度は、
- 分割して取得することができません。(パパ休暇+育休にすれば2回に分けることも可能です)
- 1歳以降の育休開始タイミングは「1歳」、「1歳半」のタイミングのみ
なので、分割して育休を取得したり、1歳以降夫婦で育休を交代するなど臨機応変に取得することができません。
*現行制度の育休延長の方法については、こちらの記事「最長2年!わかりやすい育休延長の裏ワザ」をご覧ください。
健康保険法が変わり、社会保険料の免除要件が変わります!
令和4年(2022年)10月~社会保険料の免除要件が変わります。
改定前の要件は次の通りです。
- 月末時点で育休を取得していれば、社会保険料が免除される
- 月末時点で復職している場合は、社会保険料が免除されない
- 賞与分にかかる保険料も同様に、月末に育休を取得していれば免除されない
改定後は次のように変わります。
- 月末時点で育休を取得していれば、社会保険料が免除される
- 月末時点で復職していても、育休取得期間が2週間以上あれば免除される
- 賞与分にかかる保険料は、育休を1カ月以上取得している場合は免除される
社会保険料の免除要件について、くわしくはこちらの記事【育休は月末に取らなきゃ損?】でわかりやすく解説していますので、あわせてお読みください。
まとめ:新制度は現行よりも改善され、臨機応変に育休が取得できる!
今回の制度改正によって、長期で休めない人でも、分割できるようになるため、育休が取得しやすくなります。
新しい制度でも、職場復帰せずに1年間連続してお休みすることもできるので、選択肢が増えるね~♪
現行制度と新制度を簡単にまとめると次のとおりです。
また、今回の記事では触れませんでしたが、事業者(勤務先)に対しての義務が増えるため、今まで以上に育休が取得しやすい環境が整ってくるといえます。
- 育休取得がしやすい環境をづくりをしなければならない(研修などの実施)
- (妊娠・出産を申し出た労働者に対して)育休制度を周知しなければならない
- 育休を取得するかどうか、本人の意向を確認しなければならない
- 従業員の育休取得率の公表が義務化になる(従業員数1,000人超の企業は年1回)
今回の改正は、育休取得者にとってはグッドニュースだね!
今回の改正をきっかけに、職場だけではなく、世間一般にも育休が理解されていくといいなぁ~♪と思います。
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