
育休取得中って、お給料なくなっちゃうんでしょ?
ウチは、奥さんが専業主婦だから、
自分が育休取ったら、生活が成り立たなくなっちゃうよ~(涙)
と、思われている方、ちょっと待ってください!!!

育休中にもらえる手当って、実はスゴイんですよ!!
(私たちの場合は)
今までのお給料の8割ぐらいが手元に残りましたよ~♪
働いていないのにお金がもらえるってスゴクないですか???

それに、育休中に副業をしても育児休業給付金は受け取れるんですよ~
夫婦で1年間の育休を取得するという話をすると、
「えっ!? 生活できるの!?」
と、よく言われます(笑)
いやいや、普通に生活できます!
今回は私たちが普通に生活できている理由をお伝えします!
- 育児休業給付金が受け取れる人・受取れない人
- 手残りはお給料×80%くらいになるという意外な理由
- 私たちが体験した育児休業給付金の支給トラブル?!
<余談>夫婦の年収差が200万円以上あっても、育児休業給付金の金額はほとんど変わらない理由
もし育休中の生活費が心配な方は、こちらの記事「働き損にならないための育休中の副業~働く条件&注意点~」を併せてお読みください♪
育休中にもらえるお金「育児休業給付金」について
育休中には、会社からのお給料がなくなりますが、かわりに育児休業給付金を受け取ることができます!!
育児休業給付金について、詳しく解説していきます!
育児休業給付金を受け取れる人・受取れない人

でも、育児休業給付金は、雇用保険から支払われるので、
すべての人が受け取れるわけではないよ!
育児休業給付の受給資格は、
参照:厚生労働省HP より
育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
※状況により受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

1年以上、勤めている会社員は対象になるってことね~☆

そうだね、でも細かい決まりもあるから、
厚生労働省のHPとハローワークの情報を元に、
受け取れる場合、受け取れない場合を
簡単に表にしてみたので、参考にしてくださいね♪
こんな場合は… | 受取れる? or 受取れない? |
---|---|
フリーランス・自営業者 | ×受取れない 雇用保険に加入していないと受け取ることはできません |
離職予定者 | ×受取れない 育児休業給付金は、復職することが前提なので、 育休当初から離職予定の場合は支給対象外。 |
育休中に退職した人 | △退職後は受け取れない (退職前までに受給したものは返金しなくてOK) |
有期雇用労働者 (契約社員) | 〇要件を満たしていれば受け取れる (1年以上雇用されていて、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が終了することが明らかでないこと) |
育児休業の就業規則がない会社に勤めている | 〇受け取れる 本人が申出を行い、これを事業主が認めた育児休業であれば、受け取ることが可能 |
1人の子供に対して夫婦それぞれで受け取れるか? | 〇受け取れる 夫婦がそれぞれ要件を満たしていれば、受給は可能 |
参照:厚生労働省
いくらもらえる? いつまでもらえる?育児休業給付金

育児休業給付金は支給対象になりそうだけど、実際にいくらもらえるのかなぁ…?

支給額は、下の計算式で計算されるよ!
労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×67%
(※育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)
*正確な金額はハローワークに提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、
休業開始時賃金日額が確定し、算出されます。(実際の給与明細とは異なります)
*育児休業給付金には支給上限があります。(*令和2年8月1日~適用の改定金額)
支給率 67%の上限額 : 305,721円
支給率 50%の上限額 : 228,150円
*休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます)を180で除した額です。
参照:厚生労働省HPより

って、言われてもピンとこないなぁ~
そうですよね。
簡単にざっくり言うと…


なるほど~!
でもさっき、手残り8割ぐらいって言ってたのに、話が違うじゃないですか~っ!(怒)

ちょ、ちょっと待ってください!!
実は、免除される費用もあるから、詳しく説明しますね!
手残りは、お給料×80%くらいになるという意外な理由
お給料をもらうと、毎月「あぁ~、こんなに社会保険料引かれているのかぁ~」と思っていましたが、
育休中は…

社会保険料*については、
育児休業期間中の被保険者本人及び事業主負担分が免除
されます。
*社会保険料…健康保険、厚生年金、介護保険料のことです。
そして、育児休業給付金は非課税所得ですので、課税もされません!
「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
参照:国税庁HP

育児休業給付金は非課税だし、育休中に支払う税金は、昨年の所得にかかる住民税くらいかな~☆
具体的な金額でご説明すると…

いつまでもらえる? 育児休業給付金

6カ月以降は50%になるというのはわかったケド、いつまでもらえるのかな??

基本は、子どもが1歳になる前日までだよ!
ただ、保育園に入れなかったなどの事情がある時は
最長で2歳の前日まで延長できるんだよ~
厚生労働省のホームページにも、下記の通り記載されています。
原則、養育している子が1歳となった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までです。
ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。
また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6か月又は2歳となった日の前日まで受給できる場合があります。
参照:厚生労働省HP
育休延長の方法については、こちらの記事【最長2年!育休延長の裏ワザ パパママ育休プラスを利用しなかった本当の理由】をご覧ください。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行うことになっています。
書類を会社から受け取ったら、記入・押印して会社に提出することで、受給できるので、簡単です!
2か月にごとに会社から労働局に申請が必要になります。
人事部の人のお仕事が増えてしまいますが、文句も言わず対応してくださる人事部の方には、本当に感謝です。

ちなみに、受給する時は、初回に提出した振込先に入金されるのですが、私たちの場合は、「ショクギョウアンテイキョク」という名前で振り込まれており、「一瞬何だろう?」と思ってしまいました(笑)
スポンサーリンク私たちが体験した「育児休業給付金が振り込まれなくて焦った」お話
サラリーマンで毎月お給料をもらっていると「決まった日に(ある程度)決まった金額が振り込まれる」ことが当たり前になっていますよね。
しかし、給付金は入金日が決まっておらず、私たちも戸惑った実体験をご紹介します!
トラブル発生!! 育児休業給付金の申請が遅れる⇒入金も遅れる
育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
希望すれば、受給者が申請することもできるようですが、原則は会社が手続きしてくれます。
- 会社がハローワークに申請する
- ハローワークで審査する
- 支給決定通知書が届く
- 支給決定日から1週間程度で指定口座に振り込まれる
- 2か月おきに1~4を繰り返す
受給までの流れは、上記の通りなのですが、会社がハローワークに申請し、審査が通って、支給決定通知が来ないと受給できません。

↑この支給決定通知書が来ないと受給されません…。
しかし繁忙期で申請手続きが若干遅れていたようで、なかなか通知が来ずに焦りました(笑
厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
厚生労働省HPより

会社に問い合わせるのも、なんだか気が引けるし、厚労省もハローワークも回答してくれなさそうだったので地味に焦りました。
念のため、ハローワークに問い合わせたら、「まだ申請されてないのだと思います」と普通に言われました(笑
また、この育児休業給付金は、2か月分ずつ支給されるので、1か月は丸々無収入になります。(翌月はウキウキですが…/笑)
余談ですが、2か月まとめてではなく、1か月ごとに受け取ることもできますが、人事の担当者が毎月ハローワークに申請をしなければならずとっても手間がかかるため、私たちが知る限り、毎月受け取る方法を取られている会社はありませんでした。
育休中には、3か月分程度の生活費は貯金しておいた方が安心です!!
夫婦で年収の差が200万円以上あっても、育児休業給付金はあんまり変わらなかった理由…。
先ほど、育児休業給付金の計算方法でもご紹介しましたが、
育児休業給付金は、賞与を除いた育休前6か月間の総支給額を元に計算されます。
そのため年収の差が200万円以上あっても、育児休業給付金の支給額はほとんど変わりませんでした。

たとえ同じ年収でも、『ボーナスが多くて基本給が少なかった』り、
『育休直前6カ月間の給料が少ない』と育児休業給付金は少なくなります。
ウチはボーナスで年収が調整されているから、退職金も少ないんだよなぁ~(涙)
ベアを上げてくれ~~~~(切実)

まとめ:社会保険料が免除になり、手残りとしてはお給料の80%程度
いかがでしたでしょうか?
これだけ手厚く給付金がもらえるなんて、すごくないですか?
収入面がネックで育休取得を見送っている方に、すこしでも魅力をお伝えできたらいいなぁと思います。
おまけ:育児休業給付金をもらいながら副業はできるのか?
実は、育休中に就労しても、支給要件を満たせば育児休業給付金の支給対象になります!
しかし、細かい規定もあり、違反をしてしまうと育児休業給付金が支給されないこともあります。
育休中の副業要件は、こちらの記事「働き損にならないための育休中の副業」でくわしく解説しています。
さらに「副業」についてハローワークに確認した経験談はこちらの記事【会社にバレないおこづかい稼ぎ3選】でご紹介しています。

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